厚生労働省や国の方針に振り回されるのは介護事業の宿命

厚生労働省やその諮問機関である社会保障審議会は、介護保険制度の方針を決定しています。
それが介護事業とそ戸で働く介護事業者にとても大きな影響力を持っています。
例えば、介護サービス事業者を監督するところの老健局があります。
老健局には以下の部署がありそれぞれ異なる役割を担っています。
①介護保険指導室
介護保険指導室は各地方自治体の介護保険事務の指導や居宅サービス事業者に対する指導・監査を行います。
②介護保険課
介護保険課がとp道府県及び市町村への女性を行います。
③計画課
計画課は老人福祉法の施工を行います。
④痴呆対策推進室
痴呆対策推進室は認知症に移管する対策の企画を行います。
⑤振興課
振興課は有料老人ホームや福祉用具や居宅サービス事業者への指導・監査を行います。
⑥老人保健課
老人保健課では介護報酬や要介護・要支援認定などを担当しています。

また社会保障審議会には以下の部署があります・
①介護給付費分科会
介護給付費分科会では介護報酬や介護サービスの設定を行っています。
②介護保険部会
介護保険部会は介護保険制度の在り方を検討します。
③介護保険労働安定センター
介護保険労働安定センターは助成金・給付金・奨励金などを活用し介護の人材支援確保の支援を行ています。

これらで介護保険制度や介護報酬を決めて行っているのです。

しかし、このようなところで行われていく制度改正が介護事業者に与える影響は小さくありません。

なぜならば介護事業者は、この制度に基づいて介護サービスを利用者に提供しなければならないのです。
これに基づかない介護サービスは利用者の全額自己負担となり、介護保険からは支払われません。

公的介護保険サービスの介護報酬は、介護事業所・施設の経営動向や賃金・物価水準、さらに介護現場の課題解決などを総合的に勘案して改定されます(介護報酬改定)。
現在は介護保険事業(支援)計画に合わせて、3年に一度改定が行われています。

つまり3年ごとに今までできていたことが、できなくなるということもあるのです。
それを利用者さんに納得説明してもらうのもかなり大変なことなのです。
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